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製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう)(Luật Trách nhiệm Sản phẩm)

「製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう)」とは、「PL法」とも呼ばれ、製造者や販売者が提供する製品が欠陥を含んでいる場合に、その製品が引き起こした損害について責任を負うことを定めた法律です。製品に欠陥があると認められると、製造者や販売者はその製品が引き起こした損害に対して賠償責任を負うことになります。

具体的には、以下の要素が含まれます:

・欠陥の定義: 製品に設計上、製造上、または表示上の欠陥がある場合、その製品は欠陥品と見なされます。設計上の欠陥は設計自体に問題がある場合、製造上の欠陥は製造過程での問題、表示上の欠陥は製品の警告や説明が不十分である場合を指します
・責任の範囲: 製造者、販売者、輸入者などが、製品の欠陥によって引き起こされた損害について責任を負います。これには、身体的な損害、財産の損害、または精神的な損害が含まれます
・賠償の内容: 欠陥による損害に対して、製造者や販売者は修理費用、交換費用、または損害賠償金を支払う責任があります。被害者は、損害が発生した原因として製品の欠陥を証明する必要があります
・訴訟の提起: 被害者は、製品の欠陥によって被った損害について、製造者や販売者に対して訴訟を提起することができます。裁判所は、欠陥の有無と責任の範囲を判断します

製造物責任法は、消費者の安全を保護し、製品の品質を向上させるために重要な法律です。