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36協定(さぶろくきょうてい)(Thỏa thuận 36)
「36協定(さぶろくきょうてい)」とは、日本の労働法における「労働基準法第36条」に基づく協定のことです。
この協定は、労働者の労働時間に関する規制を定めるもので、主に以下の内容を含みます:
・目的: 労働基準法第36条により、使用者が労働者に対して法定労働時間を超えて労働させる場合には、労働者と事前に協定を結ぶ必要があります。この協定は、時間外労働や休日労働に関する規定を明確にし、労働者の過重労働を防ぐことを目的としています
・協定の内容: 36協定には、時間外労働や休日労働の上限、条件、手当などが明記されます。具体的には、時間外労働の限度時間や、休日労働の条件、割増賃金の支払い基準などが含まれます
・手続き: 協定は、労働組合(または労働者代表)との間で締結され、その内容は所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。協定が締結されないと、法定労働時間を超えて労働させることはできません
・効果: 36協定に基づき、労働者に対して法定労働時間を超える労働を行わせる場合、労働基準法に基づく時間外手当や休日手当の支払いが必要となります。また、協定で定められた上限を超える労働が行われた場合には、違法とみなされることがあります
36協定は、労働者の労働条件を保護し、適正な労働時間管理を確保するための重要な仕組みです。