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片務契約(へんむけいやく)(Hợp đồng đơn phương)

「片務契約(へんむけいやく)」とは、一方の当事者が契約に基づいて義務を負い、もう一方の当事者が義務を負わない契約のことです。つまり、片務契約では、一方の当事者のみが契約上の義務を履行する必要があり、もう一方の当事者には特に義務が課されません。

片務契約の具体的な内容:

定義
・片務契約は、契約の履行において一方の当事者だけが義務を負う契約形式です。例えば、贈与契約や無償貸与契約などが該当します

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・贈与契約: 一方が物品や金銭を無償で他方に譲渡する契約。譲受人には特に義務がなく、贈与者が契約上の義務を履行します
・無償貸与契約: 一方が物品を無償で貸与し、借主はその物品を返還する義務を負わない契約。貸主が契約の義務を履行します
・契約の特性: 片務契約は通常、無償で行われるため、一方の当事者が主に契約の義務を負います。もう一方の当事者は、その契約の履行に対して特に義務を負わない場合が多いです
・法的見解: 片務契約においては、義務を負う当事者が契約内容に基づき義務を果たさなかった場合、相手方に損害賠償を請求することができることがあります

片務契約は、一方的な義務を伴う契約であり、主に無償の取引や契約に見られる形式です。