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寄託契約(きたくけいやく)(Hợp đồng gửi giữ)
「寄託契約(きたくけいやく)」は、ある物品や財産を他人に預け、その管理や保管を依頼する契約です。この契約において、預けた物品の所有権は預けた人に残りますが、管理や保管の責任は受け取った側にあります。
寄託契約の具体的な内容:
・目的: 寄託契約の目的は、物品や財産を安全に保管し、必要に応じて使用することです。物品の所有権は預けた人に残る一方で、管理や保管の責任は受託者が負います
・契約の内容: 契約には、預ける物品の詳細、保管場所、保管方法、保管期間、および物品の取り扱いや返却に関する条件が明記されます。また、物品の損害や紛失に対する責任の所在についても定められます
・受託者の義務: 受託者は、預かった物品を適切に保管し、物品の損害や紛失を防ぐために合理的な注意義務を負います。契約で定められた条件に従って物品を管理し、預けた人の要求に応じて物品を返却します
・預託者の権利: 預けた人(預託者)は、契約に基づいて物品を返却してもらう権利があります。また、受託者が契約に違反した場合や物品に損害を与えた場合には、適切な補償を求める権利があります
・契約の終了: 契約は、預けた物品の返却、契約期間の終了、または契約条件の変更などの理由で終了することがあります。契約終了時には、物品の返却や処理についての条件が定められている必要があります
寄託契約は、物品や財産の管理を第三者に委託し、保管や管理を安全に行うための契約です。