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教唆(きょうさ)(Xúi giục phạm tội)

「教唆(きょうさ)」とは、他人に対して犯罪や不正行為を実行するように誘導・勧誘する行為を指します。教唆者は、犯罪を実行する意図がある人に対して、その行為を促し、実行させるように働きかけます。教唆は、刑法において犯罪の一形態として扱われ、他人の犯罪行為を助長する行為として処罰されることがあります。

教唆の具体的な内容:

・目的と手段: 教唆は、直接的または間接的な方法で他人に対して犯罪行為を行うように促すことです。これには、口頭での勧誘、書面での指示、またはその他の方法で犯罪行為を奨励することが含まれます
・法的側面: 教唆は、教唆者が犯罪の実行を意図している場合に成立します。教唆された人が実際に犯罪を実行した場合、教唆者も刑事責任を問われることがあります
・犯罪との関係: 教唆は、単独で犯罪として成立する場合もあれば、実際に犯罪が実行された場合にその犯罪の共犯として扱われることもあります。教唆者の意図や行為が犯罪にどのように関与しているかが重要です
・例: 例えば、犯罪計画を立てている人に対して、さらに具体的な指示を与えたり、犯罪行為を促進するための助言を行ったりすることが教唆にあたります

教唆は、他人の犯罪行為を助長する行為として社会的にも重大視され、法的に厳しく取り締まられることがあります。